逮捕されて無罪になった記事を引用したところ、刑事告訴されましたが、刑事告訴とは何でしょうか?
刑事告訴とは、事件の被害者や被害者家族またはその代理人が、警察や検察庁などに犯罪事実を通告し、犯罪者へ処罰を求めることを言います。
告訴を行うことが出来るのは、被害者です。
告訴の流れ
1.被害者が告訴状を提出。
2.捜査機関が受理。
3.警察で捜査開始。
4.逮捕。
まず、告訴状の作成ですが、被害に遭ったことを警察に伝え、警察が内容を聞きながら作成することが多いそうです。
被害者が告訴状を作成する場合、弁護士や行政書士にお願いすると思いますが、弁護士の場合は20万~80万円、行政書士の場合は10万円~20万円かかります。
弁護士にお願いすると、高いですね。
刑事訴訟の場合、相手の罪を追求し、相手が有罪となったとしても、原告に損害賠償の金額や、返金が為されるわけではなく、罰金刑で被告が取られた罰金も一切、訴えた側のものになることはないそうです。
刑事裁判の目的は、相手が法律に違反していたことに対して罰を与えるということになり、被害者に対しての賠償などを求めることはできません。
賠償を求める場合は、民事裁判になります。
ちなみに被害届は、犯罪の被害を申告するもので、犯人の処罰を求める意思表示を含みません。
告訴状を作成して、警察署などへ提出しますが、警察は最初から、告訴状を受理することはないそうです。
犯罪であることが明らかな場合は別ですが、そのような事件は、告訴がなくても警察は動いてくれます。
告訴をしなければならないということは、警察が簡単には動いてくれない事件だからです。
警察はどこも忙しく、大きな事件があった場合、その事件が決着するまで、話を聞いてくれないことがあるので、忙しくない警察署の方が受理してくれるようです。
告訴状が受理されると、警察は速やかに捜査を進めて検察官へ記録や証拠物を送付しなければなりません
そして、逮捕が必要と判断された場合、初めて逮捕となります。
逮捕されると、捜査した警察署へ護送され、写真撮影と指紋摂取して、未決拘禁者を収容する各都道府県警察内に設置された留置所(りゅうちじょう)へ留置されます。
留置場では、所持品リストを作成し、身体検査をして、名前ではなく番号で呼ばれます。
そして、取り調べを行い、検察官に送致するべき事件だと判断すれば、検察官に事件が送致されます。
しかし、取調べした結果、微罪処分に該当すると判断すれば、検察官に送致することなく、警察の段階で事件が終了することになります。
ちなみに、逮捕から検察官に事件を送致するまで、48時間以内と決まっております。
検察官は、事件の送致を受けてから24時間以内に被疑者に対して勾留請求するかどうかを判断するために取調べを行います。
検察官が裁判官に対して勾留を請求し、裁判官が勾留するべきとの判断をした場合には、被疑者は最大20日間留置施設に拘束されることになります。
逮捕されてから起訴・不起訴が確定するまでの期間は、最大で23日間ということになります。
そして、起訴が確定すると、公判を経て「有罪」または「無罪」の判決が下されることになります。
こんなこと、刑事告訴されなければ、調べようとも思いませんでした。
私の逮捕を望まれたということは、私が有罪になることを望まれたのでしょう。
警察もそのつもりで、お忙しい中、告訴を受理して、捜査されたのだと思いました。
引用サイト『法律相談ナビ』他
https://asiro.co.jp/media/keiji/5163/
昨年は 刑事告訴を されました 今年はもしや 民事裁判