『2019年1月21日 16:36
(私の名前)さまへ
返事が遅くなっていた上に、年末から私がセンターを休んでしまい、ご迷惑をおかけしました。
添付の資料は社団法人日本歯科医師会が作成し、ホームページで公開されている「信頼される歯科医師 Ⅱ 歯科医師の職業倫理」というPDFの冊子の17ページにある歯科医師の倫理 日本歯科医師会倫理規範というものです。
患者の意思の尊重が書かれています。
ご指摘の主治医の優先というのは、医者同士の間の主治医の優先の意味ではないでしょうか?
もちろん誤診や、限度を超えた不誠実な対応など、主治医の優先と言っておられない場合もあると思います。
北海道には「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び
障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」というものがあり、
権利擁護の施策として、場合によっては
・立入調査・改善指導・勧告等の重大な権利侵害に対する強制措置ができるようです。
○ 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 (市町村)
○ 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部(道)
に窓口があるようです。
ここに適切な医療説明をしてくれなかったので、改善するようにという指導や勧告をしてもらうのがいいように思えます。
対象の歯科医が、自分に分かりやすく筆談や図で説明し選択できるようにしてくれなかったということに絞って、訴えられたらいいのではないかと思いました。
(営業先であることはまた別の問題で、私にはかえって分かりにくく感じました)
ご検討よろしくお願いします。
来週も事務所に来ます。
DPI障害者権利擁護センター
〇 〇〇(苗字のカナ) 月曜日担当
相談電話番号:
DPIでの〇宛メールアドレス:』