『2019年1月23日 10:09
DPI障害者権利擁護センター
〇 〇〇 様
お忙しいところ、ご回答をありがとうございます。
添付資料を拝見しました。
わざわざ、日本歯科医師会のHPで調べてくださいまして、ありがとうございます。
『信頼される歯科医師 Ⅱ 歯科医師の職業倫理』の17ページ『歯科医師の倫理 日本歯科医師会倫理規範』
〇さまは、これをご覧になられて、『主治医の優先とは、医者同士の間の主治医の優先』と思われたのですね。
説明なく、無断で歯を削ったことについて、どのように思われるのかを問い合わせたところ、北海道歯科医師会からは、〇様のように、資料の提示はなく、『治療については、主治医の判断が最優先されます』とのご回答をいただきました。
最優先ですから、患者よりも主治医の判断を優先させると受け止めました。
添付してくださった資料の尊守事項の三に『歯科医師は、診察に際し、患者に自選にその方法、使用材料、費用等について十分に説明を行い、患者の承諾を受けなければならない』とあります。
これが欠けていたため、問題となっております。
〇様が、わざわざ調べて添付してくださるくらいですので、とても大切な内容と思いました。
『北海道には、北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例というものがあり、権利擁護の施策として、場合によっては、立入調査・改善指導・勧告等の重大な権利侵害に対する強制措置ができるようです。
障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会(市町村)と北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部(道)に窓口があり、ここに適切な医療説明をしてくれなかったので改善するようにという指導や勧告をしてもらうのがいいように思えます。』
北海道身体障害者福祉協会へもご相談しました。
ここは北海道の障害者の相談窓口で、〇様が教えてくださいました北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会の委員の方もおられます。
ご相談させていただきましたところ、〇〇圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会で、双方の意見を聞いて改善策を見出だすことが最善とのご回答をいただきましたので、同委員会へ相談させていただきました。
これは、〇様が教えてくださいました障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会(市町村)にあたります。
そのことは、貴センターへのご相談メールにも、書かせていただきました。
『対象の歯科医が自分に分かりやすく筆談や図で説明し、選択できるようにしてくれなかったということに絞って、訴えられたらいいのではないかと思いました。』
とのことですが、仮にわかりやすく説明してくださっても、本人の同意を得ないで歯を削ることは、許されることではありません。
私は現在も、食事や水分を取るのに、苦労しております。
『営業先であることはまた別の問題で、私にはかえって分かりにくく感じました』
〇様は、営業先の歯科であることは、別の問題と思われたのですね。
いつも〇〇〇〇歯科で、商品を購入していただいておりましたので、何かしてあげた相手のことを軽く見ることはよくあります。
軽く見られたため、無断で歯を削られ、それを指摘すると、指差しして激怒されたのだと思いました。
相談内容をわかりにくくさせてしまい、申し訳ありませんでした。
ご質問させていただきたいのですが、貴センターへご相談があった場合、担当の方がつくように思われましたが、担当の方は、お一人なのでしょうか?
他の方と会議をするなどは、ないのでしょうか?
回答内容を拝見して、疑問に感じました。
どなたでも、安全に歯科へかかれるようにしたいと願っておりますので、よろしくお願いいたします。
(私の名前)』