2017年5月14日付けで出したお手紙に、5月27日に保健所から封書が届きました。
早くて、驚きました。
期待して、開封しました。
『 平成29年5月26日
私の名前 様
北海道〇〇保健所企画総務課長
歯科診療に関するご相談について
先般、お手紙によりご相談のありました件について、次のとおりご確認させていただきたいので、ご回答願います、
記
1 当該診療所への相談内容の伝達の可否について
当所では、ご相談があった場合、相手方に相談内容を具体的にお伝えし、経緯を確認した後、必要に応じ指導、助言等を行っておりますので、内容からご相談者様のご氏名が明らかとなってしまうことが想定されます。
つきましては、今回のご相談について、当該診療所に伝達することの可否について、お知らせください。
なお、当所では、個別の治療内容の適否や過失の有無について判断することはできません。
2 回答について
次のいずれかにより、企画総務課(担当者の名前)までご連絡願います。
(1)電話による場合 電話番号 ××××-××-××××
(2)FAXによる場合 FAX番号 ××××-××-××××
(3)電子メールによる場合 アドレス ××@××.××.××
(4)郵送による場合 住所 〒×××-×××× 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇
(5)直接訪問による場合 担当者が筆談により対応します。
3 その他
北海道厚生局医療課
〒×××-×××× 北海道札幌市〇区〇〇条〇丁目〇〇番〇号〇〇ビル〇F
電話番号 011-×××-××××
FAX番号 011-×××-××××
担当 企画総務課主査(地域医療薬務)
TEL ××××-××-××××
FAX ××××-××-××××』
個別の治療内容の適否や過失の有無について、判断することが出来ないのならば、意味ありません。
厚生局からは、歯科診察の内容に関わることについては、保健所へ相談することができますと回答をいただきました。
そのため、保健所へ相談すると、医療費や医療保険についての相談窓口は、北海道厚生局です。
たらい回しというやつですね。
相談で 厚生局は 保健所へ 保健所からは 厚生局へ